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岐阜求人センター│製造

個人情報適正管理規定(有料職業紹介事業)

【目的】

第1条

この規程は、当社(株式会社人材Bank)が求職者から入手する個人情報について、その取扱いの責任体制を明確にするとともに、管理運営のルールを定め、個人情報の適切な管理を図ることにより、求職者保護に資すると共に、民営職業紹介事業所としての高い公共性を具現することを目的とする。

【個人情報の範囲】

第2条

この規程で個人情報とは、求職者に関する情報であって、次の第1号から第3号までに掲げる文章及びそれらに記載された内容、並びに第4号に掲げるものをいう。

【個人情報を取り扱うことができる者】

第3条

個人情報を取り扱うことができる者の範囲は、事業所内の営業課・総務課の職員とする。個人情報取扱い責任者は職業紹介責任者 渡邉賢司 とする。

【個人情報の取扱いに関する教育・指導】

第4条

職業紹介責任者は、個人情報を取扱う第3条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。

【個人情報の収集】

第5条

収集する個人情報は、職業を紹介するために必要な範囲内に限り、これを行うことができる。

【収集してはならない情報】

第6条

次に掲げる情報は、これを収集してはならない。

【個人情報の収集方法】

第7条

個人情報の収集は、次に掲げる方法の何れかによらなければならない。

【新規卒業予定者等の応募書類】

第8条

高等学校もしくは中等教育学校または中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙または職業相談表(乙)によらなければならない。

【個人情報の保管】

第9条

個人情報は、個人情報を取り扱うことができる者以外が自由に見ることができない方法で保管しなければならない。

【個人情報の使用】

第10条

個人情報は、職業紹介目的以外に使用してはならない。

【求職者の同意】

第11条

個人情報を求人者等の第三者に提供するときは、求職者に提供先名を示し、その同意を得てから行わなければならない。

【原本の保管】

第12条

個人情報を持ち出すときは、写しをとって持ち出すこととし、原本は常に所定の場所に戻しておかなければならない。

【提供先の記録】

第13条

個人情報の写しを求人者もしくは業務提携先(以下求人者等という)に渡すときは、その提供先を記録。

【個人情報の開示】

第14条

求職者より、自己の個人情報について、開示を求められたときは、速やかにその返却を求め、これを破棄しなければならない。

【個人情報の訂正・削除等】

第15条

求職者より、自己の個人情報について、訂正、一部削除、または追加の申し出があったときは、それに応じてただちに当該個人情報を変更しなければならない。この場合においても、変更前の情報がすでに求人者等に提供されているときは、求職者の同意を得て、速やかに変更後の情報を当該求人者等に通知しなければならない。

【利用または提供の停止】

第16条

求職者より、自己の個人情報について、その利用又は消去、若しくは求人者等への提供の停止を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

【不利益取り扱いの禁止】

第17条

求職者が、自己の個人情報について、開示、訂正を申し出たり、利用・提供の停止を求めたりした事を理由として、当該求職者に不利益となる取扱いをしてはならない。

【個人情報の返却】

第18条

求職者より、自己の提出した個人情報について、その返却を求められたときはただちにこれを返却し、コンピューターに登録している場合はこれを抹消しなければならない。

【個人情報の破棄・破棄の方法】

第19条

次の何れかに該当する個人情報は、ただちにこれを破棄しなければならない。なお、求職者に対し、個人情報の破棄に関して、予め周知しておかねばならない。また、個人情報の破棄は、すべてシュレッダーにて行う。

【秘密の定義】

第20条

この規定において秘密とは、一般に知られていない事実であって、他人に知られないことにつき、本人が相当の利益を有すると認められる事実をいう。
<具体例>本籍地(都道府県までの情報を除く)出身地、支持もしくは加入する政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実。その他プライバシーにかかわるもの(病歴、前科、離婚歴等)

【秘密の漏洩防止】

第21条

求職者の秘密に該当する個人情報を知り得たときは、それが正当な理由なく他人に知られることがないよう、次のことを厳守しなければならない。

当社(当事業所)に在職中はもちろん、退職後も他人にその秘密を漏らさないこと。

【秘密漏洩に当たらない正当な理由】

第22条

前条において秘密漏洩に当たらない正当な理由とは、次のようなものをいう。ただし、これらの場合でも、知らせるのは必要最小限のものに止めなければならない。

【苦情の処理等】

第23条

個人情報の取扱いに関し求職者から苦情を受けたときは、職業紹介責任者が責任をもって処理しなければならない。

【求職者からの要望等への対応】

第24条

個人情報を取り扱う者は、求職者より、自己の個人情報の保管または使用について、質問、相談または要望を受けたときは、真摯にこれに対応しなければならない。

【教育研修】

第25条

個人情報保護責任者は、職業紹介責任者と協議し、個人情報保護のための教育研修を行う。

【教育研修の方法】

第26条

前条に定める教育研修は、次の方法で行わなければならない。

【求職者の同意の取付】

第27条

求職者の同意は、原則として文書(メール、Fax等含む)で得るものとする。なお、インターネット上での同意を含むものとする。

【倫理観の保持】

第28条

当社(当紹介所)において個人情報を取扱う者は、役員、社員の区別なく、すべて、本規程の内容を熟知してこれを厳守することはもちろん、個人情報を取扱うことに伴う責任の重さを認識し、高い倫理観をもって業務を遂行しなければならない。

【監査責任者】

第29条

個人情報の適切な管理の徹底を図るため、個人情報を取扱うもの以外の者の中から監査責任者1名を選定する。

【監査責任者の業務】

第30条

監査責任者は、次の通り業務を遂行しなければならない。

【監査責任者の選定】

第31条

監査責任者の選定は、これを当社(当紹介所)外に求めることを妨げない。

【業務改善の指示】

第32条

職業紹介責任者は、監査報告書に基づき、必要認めるときは、個人情報保護責任者に対し、業務改善のための指示を行うものとする。

【業務改善計画】

第33条

個人情報保護責任者は、監査報告書及び前条に定める指示に基づき、業務改善計画を立て、これを実施しなければならない。

【罰則】

第34条

この規程に違反して個人情報を収集、利用または提供した者は、就業規則に基づき、処分を行う。

【求人者の個人情報】

第35条

求人者の個人情報についても、次のことを厳守しなければならない。

【個人情報をコンピューターで処理する場合への適用】

第36条

個人情報をコンピューターで処理する場合においては、各条の規定を次の通りとする。

【改廃】

第37条

この規程の改廃は、株式会社人材Bank取締役会の承認を得て効力を発するものとする。

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